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親権者の親権を一時的に停止させる制度があると聞きましたが、どんな制度なのでしょうか。

最長2年間の範囲で親権者の親権を停止する制度です。  親権停止の審判とは、父や母による親権の行使が困難あるいは不適当であるために子の利益が害されるときは、その父または母について、最長2年間の範囲で親権停�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

娘が離婚し、婿が孫を養育していますが、先日孫が父親から暴力を受けていると逃げてきました。孫を引き取る方法はありますか。

親権喪失の手続きにより、後見人に就任するという方法があります。  親にあるまじき行動ではありますが、中には、どちらも子どもを引き取りたくないと押しつけ合った結果、いやいやながら子ともを引き取った親が、�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚を決めたとたん、皮肉なことに妊娠していることがわかりました。生まれた子どもは、母親としてぜひ私が育てたいのですが。

離婚後300日以内に生まれた子の親権者は、 母親であることが法律で決まっています。  民法上、離婚した後に、子どもが生まれた場合には、離婚が成立した後300日以内に生まれた子どもは前夫の子どもとして推定されます...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚するにあたって、子どもの親権は父親である私がとりたいと考えています。父親は不利でしょうか。

条件次第で父親が親権者になることもあり得ます。  夫婦間の愛情が冷めてしまっても、子どもかわいさに離婚を思いとどまっているという夫婦も少なくありません。このような夫婦がいざ離婚するとなった場合、どちら�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

上に中学生の男の子と、下に小学5年の女の子がいます。1人だけでも私が引き取りたいのですが、可能でしょうか。

可能ですが、子どもの幸せを第一に対応すべきでしょう。  子どもが2人以上いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めることになります。そのため、夫婦に子どもが2人いる場合、たとえば上の子は父親が、下�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚しますが、事情があって双方とも子どもを引き取れません。子どもはどうなりますか。

最終的には裁判所の判断で養育施設に入る場合があります。  親権者についてもめるというケースの中には、病気や借金といった理由で父親も母親も子どもを引き取りたくない、あるいは引き取ることができないという場�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚協議中の妻と親権を争っています。知人から監護者と親権者を分ける方法もあると聞いたのですが、どう違うのでしょうか。

それぞれ担う役割が異なります。監護者は親以外の者がなることもできます。  親権の具体的な中身は、子どもの監護教育、居所の指定、懲戒、 職業許可、財産管理、代理といったことです。このうち、監護教育という部...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

親権とは具体的にはどんな権利なのでしょうか。

子どもが健全に成長するために必要となる権利です。  親権は、子どもの世話をしたりしつけや教育をする身上監護権と、子どもの財産を管理したり、子どもに代わって法的な行為 (契約など)を行う財産管理権とに分けら�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

最近離婚した元妻から、出産したので養育費を払ってほしいと連絡がありました。私の子ではないと思うのですが拒否できますか。

裁判所に調停の申立てをする必要があります。  離婚後に生まれた子どもに養育費を支払うかどうかは、子どもが生まれた時期によって決まります。民法772条に「婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎し�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

自己破産すると養育費の支払義務はどうなるのでしょうか。

破産・免責決定を得ても、養育費支払義務は免責されません。  親権者とならない者が養育費を負担することになったとしても、 離婚後に養育費の支払義務者側の事情が変わるということはあります。  支払義務者が自�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚した場合、子どもの養育費は親権を持つ者がすべて負担しなければならないのでしょうか。

親権のない親にも扶養義務があります。  離婚するにあたって親権者を決めると、親権を持っていない親がそのことを理由に子どもの養育費を負担することを拒否するケースがあるようです。しかし、そのことは全く理由�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

親権を取った妻の方は子どもと一緒にいられるのだから、離れて暮らす私は養育費を払わなくてもよいと思うのですが。

本来、養育費は子どもの扶養のためのものですから、離れて暮らす側も支払義務を負います。  一般的に、親権者となって子どもを引き取る側が相手に対して養育費を要求することは今では常識になっていますが、離婚の�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

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